廃藩置県の前提としての藩の債務踏み倒し

 ところで、明治3年(1870)の「藩制」では各藩に債務と藩札の処理が命じられていたが、藩は公的な統治機関だったので、それらは政府に引き継がれた。(中略)外債400万円は元利償却分を差し引いて現金で償還されたが、国内債は7413万円のうち52パーセントにあたる3926万円が破棄される。発行された新旧公債も維新前からの旧債は無利子50年償還、明治元年以降の新債は4分利付3年据置き25年償還と、債権者にとってはきわめて悪条件の内容で、最終的には藩債全体の8割が切り捨てられたとしている。一方、藩札は廃藩時の時価によって政府の紙幣と交換された。
 江戸中期以降、多くの藩は借入に頼って藩政を維持してきたが、明治政府は多く見積もっても28パーセントしか引き継いでおらず、最後のツケは貸主に回された。とりわけ解体された旧幕府家臣団の債務はすべて私債とみなされて事実上回収不能となり、江戸の金融を支えてきた札差たちは借り手の旗本・御家人ともども瓦解した。また、仙台など「朝敵藩」とされた地域における商人の打撃も計り知れない。さらに、大名貸を行ってきた大阪の両替商も多額の不良債権を抱えることとなる。 (落合弘樹『秩禄処分 明治維新と武士のリストラ』中央公論新社、1999年、p.p.71−72)

 統治機構の対内債務は最終的には権力行使として踏み倒すことでしか解消しないという歴史事例。

よりにもよって2

 「現代」展示責任者の安田常雄副館長との一問一答(要旨)は次の通り。
 ―「集団自決」など再検討する時期は。
 「できるだけ早い時期に委員会を開きたい。集団自決の話ももちろんだが、経緯も含め今後直すとすれば、どういう方向で直すかも含め検討する。年度末で忙しい委員もいるので、四月は越える。見直しの対象は展示全体になると思う」
 ―軍関与修正は委員からの指摘も踏まえた判断か。
 「委員の意見は踏まえた。軍関与が全くなかったと考える先生は非常に少ないと思う。ただ具体的なパネル文言となると、いくつか振れ幅が出る。教科書準拠でいった方がよいという意見や、表現を慎重にという意見もあった。軍関与を最終的に館がどう考えるか。結論として館がああいう形で記入することにした」
 ―大江・岩波訴訟なども影響しているのか。
 「踏まえているとは思うが、どれくらい影響があったかとなると、よく分からない。ただ一般状況として背後にあったとは思う」
 ―最高裁判決の結果で表現に影響も出るのか。
 「司法判断だけではないが、あるんじゃないか。影響がないとは言えない」
 ―抗議声明も出た。
 「当然起こるべき動きと思う。率直に受け止め、誠実に対応する以外にないというのが基本的考え方だ」
 ―裁判以外の削除理由は。
 「一般的には教科書問題に絡むことと、係争中ということ。研究者個人でも意見の違いが出る難しい問題ということだ」 (琉球新報2010年3月16日付朝刊)

 なんだかがっくり。以前、安田氏の歴史修正主義批判の講演を聴きに行ったこともあるのだが。「軍の強制」を否定する学問的な根拠があって削除したと言うのならば(そんなものがあるとは思えないが)一応の筋は通っているが、「司法判断」やら「教科書問題」なるものを理由にするのは研究者としての主体性の放棄でしかない。当該解説文の執筆者が当初「軍人からの指示・命令」を記述し(琉球新報2010年3月13日付朝刊)、プロジェクト委員のほとんどが少なくとも「軍の関与」を肯定しているのならなおさらである。文部科学省の介入も疑ったが、実際は「問題」化を恐れて館長・副館長主導で「自粛」したことがこれではっきりした。

143倍

 2011年春入庁の神奈川県職員採用試験(1種試験・行政)で、日程を大幅に早め、法律などの専門試験を課さない新方式採用枠「神奈川チャレンジ早期枠試験」について、県は17日、採用枠20人に応募が2861人に上り、競争倍率が過去最高の143・1倍に上ったと発表した。募集は12日に締め切った。合格発表は5月14日の予定。 (読売新聞ジョブサーチ2010/03/19)

 日本の公務員比率はすでに世界最低水準なのに、公務員を減らせと叫ぶ「小さな政府」信者の声ばかりが喧伝されるが、一方で近年の公務員試験は常に高倍率で、少なくとも求職中の若者からは公務員削減への賛意を聞いたためしがない。公務員の増員で相対的安定雇用は増える、消費は増える、納税者は増える、企業の余剰人員を吸収できる、行政サービスを充実できると何一つ問題はない。所得税相続税増税と公務員大幅増員でこの国の問題の大半は片付く気が(というのは言いすぎだが)。

財務省の沖縄返還密約等調査報告

http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/20100312okinawa.htm 財務省報道発表
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/20100312okinawa/kouhyou.pdf 「沖縄返還に伴う財政負担に係る文書」及びいわゆる「無利子預金」に関する調査結果(2010年3月12日付)
http://www.mof.go.jp/jouhou/sonota/20100312okinawa/betten01.pdf 柏木・ジューリック文書(アメリ国立公文書館蔵)


 聞き取りからは旧大蔵省・財務省官僚の非協力的姿勢が窺える。日本側からは肝心なものが何一つ出ていない。波多野澄雄氏が今日の毎日新聞朝刊で「財務省職員が自ら『密約』を調べ、沖縄返還がその後の財政処理に及ぼした影響を明らかにしたのは、政権交代が起きたから可能になったことで、評価できる」と述べているが、むしろ政権交代したわりにはこの程度で肩透かしをくらった。今回の件は内部調査の限界と、公文書の管理・調査には権限のある公的独立機関と高度の専門性を有する研究者の関与が必要であることを改めて示しているように思う。

「労労対立」を超える試み

 ごみ収集運搬・リサイクル大手「春江」(東京都)は16日から、従業員の大半を占める作業員について、休憩時間と固定残業を含む拘束時間を、正社員か契約社員かにかかわらず10時間半に統一する。
 これまでの制度では、賃金が低い契約社員の拘束時間が1時間長い。新制度では正社員の固定残業を30分延ばし、契約社員は30分短くする。日給は変えないため、実質的に正社員は「賃下げ」、契約社員が「賃上げ」になる。
 都内23区で自治体や企業のごみ収集を手がけ、正社員と契約社員を合わせて約150人の作業員が働く。仕事は搬送車の運転やごみの積み下ろし、仕分けなど。仕事内容は同じなのに契約社員は正社員と区別され、もともと拘束時間に2時間の差があった。
 1999年に労組ができると、翌年にはすべての従業員が加入するユニオンショップ協定が結ばれた。労組が中心になって是正に取り組み、01年に拘束時間の差を1時間に短縮。そして今年、同一条件を実現した。
(中略)
 路面電車で知られる広島電鉄広島市)の労使は昨春闘で、契約社員の「正社員化」で合意した。契約社員の乗務員は労働時間が30分長く、昇給も退職金もなかった。3年越しの労使交渉が決着したのは、正社員が非正社員のために給与を削ることで歩み寄ったからだ。給与削減に10年かけるなどの緩和措置や5年間の定年延長などで人件費が3億円以上増える計算だが、経営側が受け入れを決断した。 (朝日新聞 2010/03/11 00:26)

 以前本店ブログでは、正規雇用の「賃下げ」ではなく「時短」をもって非正規雇用の待遇引き上げに寄与せよという論陣を張ったことがあるが、本記事にあるように非正社員の方が賃金が低いのみならず労働時間も長いという事例に直面すると、当時の私見の甘さを痛感する。あくまでも労働分配率の拡大を前提とした非正規の正規化というのが正道だが、不況下にあっては、同一労働・同一賃金原則を徹底し、正規雇用の賃金削減分を非正規雇用に回すという保障がある限りにおいては(私が長らく正規雇用の待遇引き下げに反対しているのは、現実問題として正規雇用を引き下げても、非正規雇用が引き上がる保障が全くないというのが最大の理由である)、広島電鉄のような方法を現実的な雇用待遇差別是正策として評価するべきだろう。

外務省の日米密約調査報告

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mitsuyaku/kekka.html 外務省:いわゆる「密約」問題に関する調査結果
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mitsuyaku/pdfs/hokoku_yushiki.pdf 外務省調査チーム報告書(2010年3月5日付)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mitsuyaku/pdfs/hokoku_yushiki.pdf 有識者委員会報告書(2010年3月9日付)


 「密約」に「広義」と「狭義」という定義を持ち込んでいることや、一部「密約」を認定していないなどの諸問題があるのは、今日の新聞報道が指摘している通り。ただし文書公開という観点から見れば、報告書とは別に今回の調査対象の原史料をweb上で公開したことは極めて画期的。戦後の外交文書としては従来なかったことで、今後の公文書公開の先例とするべきである。
 メディア報道で言及されていない問題としては、有識者報告書(補章)中「それにしても、文書の保存・管理に関する1931 年の諸規程と、戦後の61 年の改定諸規程の制度の趣旨は基本的に変わっていないにもかわらず、今回の調査対象に限らず、重要な交渉について、戦前期の記録文書の多くが残され、戦後期の文書に欠落が目立つのはなぜか、という疑問がのこる」という指摘。戦後の方が外交において「建前」と「本音」の落差が甚だしく、戦前よりもむしろ官僚的秘密主義がまかり通っていたと考えられるのではないか。


〈追記〉
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/pdfs/togo_memo.pdf 東郷和彦氏が提出した文書について(2010年3月19日付)

スティーヴン・M・ボードイン『貧困の救いかた 貧しさと救済をめぐる世界史』(伊藤茂訳、青土社、2009年)

貧困の救いかた 貧しさと救済をめぐる世界史

貧困の救いかた 貧しさと救済をめぐる世界史

 「貧困」とその救済システムに関する通史。1500年ごろ以降のグローバリゼーションの展開と結びつけて貧困を理解。「世界システム」論的な歴史把握に違和感がある上、原文に問題があるのか、翻訳に問題があるのかわからないが、理解しにくい叙述が少なからず。1990年代以降の貧困救済への「楽観的」(著者自ら認めている)見方も疑問である。
 注意を引いたのは、貧困救済の対象への眼差しをめぐる問題である。グローバル化以前の前近代社会においてはそれぞれの文化圏・宗教圏で貧困認識が異なっていたが、「慈善活動を一つの徳であるとする点では一致していた」(p.62)という。貧者への支援が宗教的に有用な行為として社会的に評価されることが貧困救済の動因であったということだろう。富者が自己の「宗教的救済」のために慈善を行うといった具合に。その場合、施しの受け手は「救済に値する貧者」たることが要求された。

 しかし、物乞いが「職業化し」て、一般の人々の寛大さに付け込むのではないかという恐れが生じ、物乞いが集まって公然と支援を求めるようになると、彼らに対する敵意や不信感が高まった。一方、物乞いは「恥を知る」貧者に対する関心の高まりによっても痛手を受けた。貧困と慈善というテーマについてのイスラームでもっとも重要な学者であるガザーリーはその著作の中で、物乞いを神に対する公然たる不平の印として非難した。その上、それは神以外の誰かの前で卑下する相手を必要とする一方で、施しを与える者に無理強いすることで、慈善の持つ美徳を否定しているとした。 (p.69)

 今日に続く「清く正しい貧困者」という投影、それに反する行い(救護費用で喫煙や飲酒をするとか)への社会的バッシングの源流は、宗教的慈善自体が内包する矛盾に存在するようである。
 近代社会の貧困観の変容に関して見逃せないのは、プロテスタンティズムが貧困を個人的「欠陥」と結びつけたことだろう。プロテスタントは「個人の責任を強調」し、「救済への道としての善行を否定」し、貧困を「神の摂理ではなく、人間の行動の所産」「怠惰や無分別、放蕩の反映」とみなした(p.108)。貧困観の世俗化が「自己責任」論を強化したのである。近代初頭には「浮浪者」を施設に収容して労役に就かせるようなことも行われていた。ホームレス=労働意欲に欠ける者という定式は極めて「近代的」な発想だと言える。
 こうした貧困の原因を道徳に求め、その救済を宗教的あるいは私的な慈善に頼る考え方は、19世紀末頃から次第に変容し、貧困を経済問題とみなすようになり、公的な社会保障社会福祉の拡大につながったが、都市部と農村部の落差、男性世帯主アプローチによる女性の社会保障からの排除、人種的マイノリティ・植民地における貧困の無視といった問題が存在した。ここでも貧困者に対して、「救済に値する」「救済に値しない」という選別が持ち込まれたことがわかる。本書では現代の福祉国家批判の文脈でもこの問題が蒸し返されたことにも言及している。
 貧困救済に関して、救済する側と救済される側の関係性と相互の意識・視線という問題はより深く探求する必要があると思った次第。