ダブリン会議の集束(クラスター)弾禁止条約案要旨

 http://www.47news.jp/CN/200805/CN2008052901000236.html
 一、締約国はいかなる状況においても集束弾の使用、開発、製造、調達、移転(輸出入)をしない。

 一、子爆弾の数が10個未満で、各子爆弾が1つの目標を捕捉するよう設計され、電子的な自己破壊、無能力化機能を備えたものは禁止の対象外。

 一、すべての集束弾を条約発効後8年以内に廃棄、または廃棄を確かにすることを約束。

 一、現存する集束弾の残存弾は条約発効から5年以内に、発効後に発生した残存弾は発生から10年以内に除去、破壊を実施。

 一、条約は30カ国が批准して約6カ月後に発効。

 一、締約国は、非締約国との軍事協力・作戦に関与できる。ただし、集束弾の開発、製造、使用などは認められない。